年金分割とは、夫婦が納めた厚生年金保険料を離婚時に分割し、保険料に応じた年金の給付を受けることです
年金分割を拒否できるか
年金を受け取る権利は実際に会社に勤めて働いて厚生年金を納めていた俺または私だ、という考えから年金分割を拒否したい、と考える人もいるかもしれません。
しかし、年金分割は法律で定められた制度ですので、基本的に拒否できません。
もし年金分割が拒否できてしまうと本来平等なはずの夫婦の立場がそうでなくなってしまいますし、専業主婦なんてできなくなってしまいます。
そして、年金分割は離婚後であっても2年間、請求できる権利があります。
そのため、離婚前に揉めて夫に年金分割についての話をしにくい時は、いったん保留にしておいて離婚後にこちらから請求する方がいい場合もあるかもしれません。
逆に言えば、離婚後2年以上が経過している場合は年金分割を拒否できます。
ただ、そもそもの年金の受給資格である10年以上の加入期間を満たしていなくては、主婦側が年金を要求してきても夫側も年金を受け取れないため年金分割による支払は拒否できます。
ちなみに年金分割は2007年4月から実施されました。
年金分割の割合は半々に決まっているのか
最大の分割割合が1/2となっているだけで、当事者の合意、または裁判で割合を変える事はできます。
ただ、あくまでその割合は0~50%までと法律で決まっているため、もし51%以上を分割される妻側がほしいとなって夫側もそれを認めた場合は可能なのかどうか年金事務所や弁護士に相談しておいたほうがいいでしょう。
年金分割の意味
夫婦ならばわざわざ年金を分割しなくてもいいと思われる人もいるかもしれませんが、それはそれぞれ家庭によって違うでしょうし、年金分割がもっとも意味を持つのは離婚をした場合でしょう。
年金分割制度が導入された背景としては、夫婦が共同生活を営んでいるにも関わらず、将来受け取れる年金受給額に大きな差があることが問題視されたことがきっかけになります。
ちなみに年金分割は慰謝料や養育費とは別物で、離婚理由によって金額が上下したりしません。
例えば離婚理由が妻の浮気などであっても、妻は離婚後にしっかり年金を半分受け取る権利を得られます。
年金分割の対象となる年金とは
年金はすべてが年金分割の対象になるわけではありません。
というのは、年金分割制度は会社員が加入する「厚生年金」と公務員が加入する「共済年金」に対象が限られているからです。
会社員、公務員以外が加入する国民年金は分割されないのです。
また、厚生年金、共済年金であっても婚姻前の加入期間分は対象とならないため、これらの分を含めて請求された場合は拒否できます。
年金分割制度の種類
1.合意分割制度
合意分割制度は、共働きの夫婦が離婚するときに適用される制度です。
結婚期間中に納めた厚生年金の標準報酬部分を最大で50%まで分割できます。
分割の割合は基本的に話し合いで決めますが、双方の同意を得られない場合は、家庭裁判所での調停や審判が必要となります。
割合の決定後、年金事務所に年金分割を申請します。
2.3号分割制度
平成20年4月にスタートした年金分割の制度です。
「3号分割」という名がついているのは、第3号被保険者であるサラリーマンの専業主婦等が利用できる制度だからです。
もっとも請求を受ける側が障害年金の受給者である場合には利用できません。
分割の対象となるのは、平成20年4月以降に相手が支払った厚生年金保険料の納付記録です。
分割の割合は2分の1と決まっています。
また、合意分割制度の場合と異なり、3号分割制度は事実婚の場合でも利用できます。
ただし、事実婚の場合の厚生年金の分割には、第3号被保険者期間が終了していることと事実婚解消を証明することが必要です。
コメント