有給休暇の買取とは、最大繰越日数や時効など法律はどうなっているか

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日本人は有給休暇の消化率が悪いそうです。
働きすぎと言われがちですからね。

労働基準法で定められている有給休暇の付与(業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません「労働基準法第39条」)。ですが、仕事が忙しい、なんだか気が引ける、などの理由で使わないで時効(2年)を超えてしまったり、退職してしまう、という人も多いのではないでしょうか。
ちなみに有給休暇の最大繰越日数は40日と決められています。
時効でなくても40日を超えた分は使わず消えてしまうのでもったいないですね。
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本来退職が決まっていれば残った有給を使ってしまおうと思うかもしれませんが、有給をまったく使っていない人は有給が一ヶ月分ほど貯まっている事もあり、退職前の一ヶ月ほどの引き継ぎ期間がなくなってしまう事になり、それはダメだ、と会社に止められ結局使えなかったりするのです。

そこで使えなかった有給期間分の給料をもらえないか、というのが有給の買取です。

ただし原則として、会社が法定の有給休暇を買い上げることは認められていません。

そもそも有給休暇とは、労働者がしっかり休んで心身の疲れを回復させ、継続して意欲的に働けるようにするためのものなので、会社が有給の変わりに給料を払う事を認めては有給の意味がなくなってしまいます。

しかし、労働基準法を上回る日数の有給休暇が付与されており、退職時に使い切れていない場合であれば、残った休暇を会社が買い上げることは認められています。

退職時には引継ぎにより休む事ができないのであれば、有給休暇を買い取ろうが買い取らなかろうが、労働者の休息とは関係がないので可能としているのでしょう。

また、有給休暇は2年間の時効がありますので、在職中であっても使いきれない場合があります。有給休暇が取得できる期間中に買取をすると、取得できなくなってしまいますが、既に消滅をしてしまったものであれば、有給休暇の取得を妨げません。
したがってその分の有給休暇の買取も可能です。




ただ、会社が本当に有給休暇を買い取ってくれるかどうかは就業規則を確認してみなければわかりません。
もし、記載がなかったとしても、上司に相談し、確認してみる価値はあるでしょう。

もちろん、有給休暇の買取をしてくれないからといって会社を訴えても無駄です。
もうどうせやめるんだからと大声で文句を言い続ければ買い取ってくれる可能性がゼロとは言えませんが・・・。

ちなみに、有給休暇の買取が認められた場合、いつ支払われるか、というのも法律で決まっている事でない以上、会社にまかせられています。

実際には、「退職日までの給与に上乗せ」または「退職金がある場合、それに上乗せ」というのが多いようです。

あと、買取される金額ですが、こちらも法律で決まっていない以上、会社次第ということになりますが、一般的には月給を1カ月の平均的な労働日数で割った金額にするというのが多いようです。

ちなみに、有給休暇の買取というのが有名になった背景には、平成29年度の労働者一人当たりの有給休暇平均付与日数は18.2日であるのに対し、平均取得日数は9.0日と、給付されている半数以上の有給休暇は消化されていない状況にあったことが明らかとなったというものがあります。

そして、この有給休暇消化率は会社の規模が小さいほど低い、というデータも出ています。
やはり小規模の会社であるほど、社員同士の結びつきが強い分、休むのは申し訳ない、という心理が働くのと、一人一人の仕事量が多く、「有給休暇を取りたいから仕事を代わってほしい」というのも難しいのでしょう。

日本人は働きすぎ、と言いますが、働かずに給料をもらう、というのを後ろめたく感じる人がそれだけ多いという事でしょうか。

もしくはそれをよしとしない雰囲気の会社が多いのかもしれません。
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